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【借地権の疑問】借地権の固定資産税を支払う必要はあるの?
土地や建物にかかる税金として「固定資産税」があります。固定資産税は借地権にもかかるものなのでしょうか。
借地権は土地を借りて建物を建てる場合に利用できる権利であるため、固定資産税における扱いについても気になるところです。
今回は、借地権者は固定資産税を支払う必要があるのかどうかについて説明します。
そもそも「固定資産税」とは
そもそも「固定資産税」はどのような場合に課税されるものなのでしょうか。まずは、固定資産税の意味や仕組みについて理解しておきましょう。
固定資産税の意味
固定資産税は、土地や建物などの持ち主が負担しなければならない税金です。固定資産税の管轄は市町村となっています。だいたいの目安がありますが、市町村によって税率は微妙に異なっています。
地域によっては、固定資産税のほかに都市計画税が課されることもあります。都市計画税とは、都市計画や土地区画整理などの事業のための財源を確保するための税金です。都市計画税の最高税率は0.3%と決められています。
固定資産税の仕組み
固定資産税は毎年1月1日を基準として課税されます。対象者は、固定資産課税台帳に登録されている土地や建物の持ち主です。固定資産税を計算するためには、対象となる固定資産の評価をもとにします。
この評価は固定資産評価員がおこない、3年ごとに評価が改められています。一度決定した評価は、3年間は変わることはありません。また、住宅用地や新築住宅については、固定資産税が軽減されることになっています。
借地権と固定資産税の関係性
借地権と固定資産税にはどのような関係があるのでしょうか。借地権と固定資産税の関係性については、土地を借りている側(借地権者)と貸している側(地主)では、見え方が異なります。
ここでは、地主と借地権者それぞれの立場から見る、借地権と固定資産税の関係性について説明します。
土地を借りている側
借地権によって土地を借りている場合、借地権者に土地の固定資産税がかかることはありません。なぜなら、固定資産税は土地や建物の持ち主に対して課されるものであるからで、土地にかかる固定資産税納税者は地主になります。
借地権者は建物については固定資産税がかかります。
土地を貸している側
借地権によって他人に土地を貸している場合、地主には土地の固定資産税がかかります。土地を実際に使用しているのは他人であっても、土地の所有権は地主にあるためです。
ただし、借地権によって他人に自分の土地を貸していれば、固定資産税を軽減できる可能性があります。
たとえば、以前は更地だった土地に借地権を設定して他人が住宅用地として利用し始めた場合、固定資産税は6分の1に軽減されます〔住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)〕。土地に借地権を設定すれば、地代による安定収入を得られることに加えて固定資産税を軽減できるので、地主にとっては大きなメリットがあると言えるでしょう。
固定資産税と地代の関係
基本的に借地権で土地を借りている借地権者が、土地の固定資産税を支払う必要はありません。そもそも土地の固定資産税は固定資産課税台帳に記載されている土地の所有者である地主に課税されるものです。しかしながら、固定資産税の増額を理由に地代の値上げを要求されることはよくあります。
その場合はどうしたらいいのでしょうか。具体的に考えられるケースとともに、対処法について見てみましょう。
地主に固定資産税を払ってほしいと言われたら
地主から直接的に「土地の固定資産税を支払ってほしい」と言われることは殆どありません。万が一、地代の他に固定資産税の支払いを要求されたら、納得のいく地代にしてもらえるようにきちんと交渉をおこないましょう。
地代の値上げと固定資産税
そもそも地代は地主に課される固定資産税の額を考慮して決められていることが殆どです。借地権者が地主から固定資産税に絡めて言われるのは、固定資産税が増額したことを理由に地代の値上げを要求されるケースでしょう。地代の値上げを要求されたときは、増額の理由をきちんと確認することが大切です。
一般的に首都圏および近郊の地代の額は、住居の場合:固定資産税等税額の3~5倍、商業系の場合:固定資産税の5倍~8倍が妥当なところです。
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