「固定資産税が高くて地代からの収益がほとんどない」「底地を相続したけど相続税を払うことができない」という地主はたくさんいらっしゃいます。しかし、いざ底地を売却しようとすると、なかなか買い手が見つからないもの。
当社では、底地を売却する方法を、一つ一つのケースごとに提案し、借地権者との交渉を含めお手伝いしています。
まずは、底地の価格が実際、幾らくらいなのか、当社にて査定をさせていただきます。また、どのような売却への持っていき方がいいのかご相談させていただきます。そのうえで、借地権者との交渉をさせていただいております。
底地の売却方法にはいくつか考えられます
底地は地主が自由に売却することができます。その方法として、主に下の3つが考えられます。
方法1 第三者に底地を売る
方法2 借地権者に底地を売る
方法3 地主借地権者で土地を等価交換し、完全な所有権となったものを売却する
底地の場合、借地権者が土地を利用しているので活用が難しく、第三者に売る場合は買い手が見つからないというケースが目立ちます。また、底地専門に扱っている不動産業者もありますが、理想の金額で買い取ってもらえることは稀でしょう。そこでおすすめなのが、売却方法2「借地権者に底地を売る」です。
まずは借地権者に声をかけてみましょう
長年、借地権や底地を扱ってきた新青土地コーポレーションでは、底地の売却をご検討中の方に対して、最初に借地権者に相談するようにご提案しています。その理由は、地主・借地権者双方に大きなメリットがあるからです。
借地権者にとって、底地を手に入れられるチャンスはなかなかありません。底地を買い取ることで借地権から所有権に変更することができ、建物の増築や建て替え、土地の売買などが自由にできるようになり、地代を払う必要もなくなります。そのため、地主から底地の売却を相談した場合、多くの借地権者は購入してくれるでしょう。地主にとっては買い手を探す手間も省けます。
借地権者に買い取ってもらった方が高く売れる可能性が高い
底地を借地権者に売却する場合(借地権割合について)などをもとに底地価格を決定します。一般的には所有権価格の50%程度が目安でしょう。
例)
更地価格6000万円 の土地を借地権者に売却する場合
※借地権割合 借地権60% 底地40%
※地主・借地権者の間で、借地権割合を50対50で合意
底地売却額 3000万円
借地権割合から考えれば2400万円の土地ですが、借地権者との合意があれば3000万円で売却することもできます。その差額は600万円です。借地権者は少し高く購入することになりますが、所有権を得ることができ、土地を9000万円で売却することが可能になります。一見、借地権者が損をしているように見えますが、600万円多く払っても十分にもとが取れるくらい価値があるわけです。
底地の価値は人それぞれ、価格は大幅に変動します
底地の価格は、その底地に対してどれだけの価値を見いだせるかによって左右されます。そして、もっともその価値がわかるのは、地主と借地権者なのです。そこで、まずは借地権者に売却の相談をすることが最善の策と言えるでしょう。
その際に借地権者に底地を買う予算がない、底地を買う意思がない場合は、借地権者に借地の一部と底地の一部を交換して、互いに完全な所有権の土地として土地を分割すること(等価交換)の提案をするといいでしょう。
これは、購入するまでの予算はないが、借地権者のほうも将来を考え、借地権であることを解消したいと思っていることが多いので、有効な場合もあります。
地主が底地を換金したいのであれば、等価交換後に完全な所有権となったものを、第三者に売却すればいいわけです。
底地と借地権の交換方法、按分、手続き、その後の売却まで、税理士事務所・司法書士事務所併設の新青土地コーポレーションが、一貫してお手伝いいたします。
しかし、、、、
借地権者への売却・等価交換のどちらも出来ず、どうしても売却しなければならない場合は、第三者への売却を検討しましょう。
当社では、借地権者との交渉から底地の買い取りまでご相談を受け付けていますので、もしお困りならお気軽にご相談ください。
「借地権の窓口」は、株式会社新青土地コーポレーションが運営しています。東京都杉並区高円寺を拠点に、不動産コンサルタント会社、公認会計士・税理士事務所、司法書士事務所がひとつのオフィスに集結し、お客様の問題解決に全力を尽くしています。