借地権の地主からの借地契約更新拒絶には、地主側に正当な理由(自己居住用として使用するなど)が無ければ認められませんが、地主の事情で、更新できない場合、借地権者は地主に対し、建物を妥当な評価のもと買い取ってもらう「建物買取請求権」というものがあります。
建物買取請求権とは?
借地契約は、定期借地権を除き、借地契約期間が満了しても地主が意義を唱えない場合は、更新されるのが通常です。ただし、更新料の支払いなどの金銭授受が必要となる場合が殆どです。(参考:地代・更新料・各種承諾料)
しかし、地主の事情で借地権者の意図と反し、更新が出来ない場合があります。通常、借地契約終了の際には、民法による原状復帰の原則に基づき、借地権者が建物を取り壊し更地にする事が求められます。しかしこの場合、借地権者が借地契約で認められた権原で建てた建物を、地主の事情で、解体の費用を借地権者が負担すると言うのは、不条理と言わざるを得ませんので、借地権者が地主に対して時価での買い取りを求めることができる「建物買取請求権」という権利があり、借地権者は買い取りを求める時点での適正な価格(時価)を地主に対し請求することができます。
合意解除の場合は、建物買取請求権はない。
建物買取請求権は、あくまで借地権者の意図に反し、更新が出来ない場合に認められたものですので、借地契約が、借地人の債務不履行で解除された場合や、借地契約の期間中に合意解除された場合には、買取請求権は発生しません。
いわば、地主の事情の場合のみで、借地権者の事情で更新をしなかったり、借地権を解除しようとする場合には適用されません。
利用しなくなった借地権(借地権付建物)は、地主に返すのではなく、まずは売却を考える
相続などで空き家となった借地権の実家。今後も利用見込みが無いから地主に返却したい。この場合、ただ地主に解約を申し出ると、土地を更地にして地主に返さなければなりません。このような場合には、借地権を売却する事を考えましょう。借地権は売却できます。
借地権の売却に関しては、
株式会社新青土地コーポレーションHP「借地権の売却」を参照してください。
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