借地権者が亡くなった場合、不動産や預貯金などの財産と同様、借地権も相続の対象になります。そこで今回は、借地権を相続する場合の名義変更手続きをはじめとした基本的なルールをご説明します。
相続人が決定したら、速やかに名義変更手続きを行いましょう
借地権者が亡くなった場合、相続人の方は必ず名義変更の手続きを行う必要があります。ちなみに相続による名義変更は、売却や譲渡ではないため、法律上では地主の承諾を得る必要もなく、名義書換料や名義変更料を支払う必要もありません。契約期間などの条件もそのまま継承されますので、賃借契約を新たに取り交わす必要もありません。
とはいえ、その後も地代を支払ったり、更新を行ったりする必要があります。そこで、借地権を相続した場合は、必ず地主に伝えるようにしましょう。そのような些細なことで、借地権トラブルに巻き込まれる可能性もあります。
また、口頭だけでは「言った、言ってない」ということにもなりかねませんので、「相続合意書」や「名義変更の覚書」といった書面を用意しておくと、名義変更によるトラブルを未然に防ぐことができます。
借地権は相続税の対象になります
立地にもよりますが、借地権は高額な財産であり、資産価値があるため相続税が発生します。借地権の財産評価額は、国税庁発表の路線価格に借地権割合をかけて計算します。ただし、単純に借地権割合だけで決定するわけではありませんので、税理士・借地権に詳しい不動産会社・司法書士などにご相談ください。
ちなみに、当社㈱新青土地コーポレーションは、公認会計士税理士事務所・司法書士事務所・不動産会社(当社)とで、一箇所で相続に関する手続き(税務・法務・不動産手続き)など資産に関する相談が出来るよう、ワンストップ総合コンサルティングオフィス「Global Asset Consulting Office」を運営しています。
銀行から融資を考えるなら契約書の名義を変更しましょう
相続の場合、借地権の契約書上では旧借地権者の名前のままになっています。そのため、銀行などから融資が受けられないケースがあります。そのような場合は、地主に契約書の名義を変更してもらう手続きをお願する必要があります。
通常、名義変更を行う場合は名義変更の承諾料(借地権価格の10%前後)を支払う必要がありますが、相続の場合はちょっと違います。通常の名義変更とは異なり、名義変更の承諾料は不要で印鑑証明代などの手数料だけで名義変更を行うことが可能です。もし、銀行などから融資を受ける予定でしたら、地主に相談してみましょう。
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