旧法で契約している借地の更新時に地主から「法律が改正されたから新法借地権に契約内容を変えたい」といわれることがあるようです。一般的に旧法借地権は半永久的に土地を利用できる借地権者に有利な法律。一方、新法借地権は土地が手元に戻らないといった状況を防ぐために改正された地主に有利な法律です。

借地権者にとっては、できれば旧法で契約を継続したいですよね? そこで今回は、そのようなときに借地権者がとるべき対処方法をご紹介します。

旧法で契約した土地なら、そのまま旧法で契約更新ができます

借地の更新について、借地権者の覚えておいてほしいポイントは、旧法借地権の土地は、更新後も旧法が適用されるということです。

地主の中には、新法借地権が制定されたことで、旧法から新法借地権に切り替えることができるとお考えの方がいらっしゃいます。しかし、それは間違いです。旧法借地権で契約した土地は、更新後も旧法が適用されるのです。

旧法と新法では、土地を利用できる存続年数も異なりますし、新法の定期借地権は基本的に更新ができません。新法借地権は、その地に長く住みたい、子どもに家と土地を残したいとお考えなら、借地人さんにとって不利な条件ですよね。だからこそ、借地権者は法律を理解して、しっかりと対応する必要があります。

旧法から新法に契約内容を変更する方法(旧法借地権の解約と新法借地権の締結)

借地権者と地主の間で合意できれば、旧法から新法の普通借地権や定期借地権に変更することもできます。この場合は一度、旧法借地権の契約を合意のうえで解約し、新たに新法借地権で契約することになります。しかし実際には、旧借地権を地主が買い戻し、その金額を新法借地権契約締結時に借地権者から地主に支払う保証金に充てることになります。

新法定期借地権における保証金は預かり金ですので、定期借地権期間満了時に、地主は借地権者に返金をしなければなりませんので、注意が必要です。

もし、知らずに新法で更新してしまったら?

「地主からいわれるがまま新法で更新してしまった」という方も中にはいらっしゃるかもしれません。そのような場合、あきらかに借地権者にとって不利な契約内容だとわかれば、それらの条件を無効にできることもあります。ケースバイケースですが、もし不当な条件で契約変更してしまったという場合は、諦めずに一度ご相談いただければと思います。

▽借地権、底地・不動産のことなら、