以前にもご紹介しましたが、借地権は地主の承認さえあれば売却することができます。その方法としては、「第三者に借地権を売却する」「地主さんに借地権を買い取ってもらう」「地主さんと相談して借地権+底地を合わせて所有権として売却する」という3つの方法があることをお伝えしました。

しかし、借地権者の中には、「親から借地権を相続したけど広すぎるので困っている」「建て替えをする際に使わない土地(借地権)の一部を売却したい」「土地が広すぎて地代が高いので少しでも節約したい」という方もいらっしゃいます。そこで今回は、借地権の一部を売却する方法についてご説明したいと思います。

※借地権の売却についてはコチラ

借地権の一部を整理する3つの方法

借地権を手放す場合、通常は第三者への売却を思い浮かべるのではないでしょうか? しかし、そのほかに借地権を整理する方法はあります。

◎借地権の一部を第三者に売却する

借地権のすべてを売却する場合でも、一部を売却する場合でも地主の譲渡承認を受け、譲渡承諾料(借地権価格の10%程度)を地主さんに支払う必要もあります。ちなみに借地権価格は、住宅用地で所有権価格の6割~7割程度が一般的です。借地権割合をもとに調べることもできますので、ぜひ参考にしてみてください。ただし、借地権の売却額は借地権割合の価格を下回るケースが多いでしょう。

※借地権割合に関してはコチラ

◎借地権と底地を交換する

借地権者と地主で協議し、借地権と底地の一部を交換し、それぞれの土地を所有権に変更するという方法もあります。借地権者は必要な土地を自分のものにでき、建物の増改築や建て替え、売却もしやすくなります。また、地主にとっても土地が戻ってくるので活用しやすくなります。

さらに、借地権と底地の等価交換なら、金銭の支払いが発生しませんし、条件を満たしていれば交換特例により譲渡税などが発生しないケースもあります。地主と土地の交換比率などを相談する必要はありますが、お互いに土地を有効活用できることが最大のメリットでしょう。(参照:国税庁HP 交換特例について

▽50対50で等価交換した場合

 

◎所有権として売却する

「借地権の一部を第三者に売却する」でも説明しましたが、借地権の売却価格は所有権に比べて安くなりがちです。そこで地主と協力し、借地権+底地(=所有権)を合わせて売却すれば、別々より価値も高く、売却しやすいので、もし地主が土地の売却を検討しているようなら相談してみましょう。

地主との協力が大切です

借地権のすべてを売却するにしろ、一部を売却するにしろ、地主と協力することが最善の策です。そのためには、普段から地主と良好な関係を築くことが大切。

もし借地権の売却でお困りなら、お気軽に新青土地コーポレーションまでお問い合わせください。豊富な経験と実績から、皆様に最適な方法を提案いたします。