土地を貸している地主にとっては、地代によって得られる収入は重要ですよね。ましてや地代で生計を立てているとなると、万が一、借地権者の支払い延滞があった場合は非常に困るはずです。1回きりならまだしも、数ヶ月にもわたって延滞が続いているのなら、借地契約の解除を本気で考えることもあるでしょう。

借地権者からの地代の支払い延滞が続いている場合、借地契約は解除できるのか、お伝えしたいと思います。

信頼関係を壊したとみなされれば、契約解除できる。

借地契約を解除するには、裁判によってその正当性が認められる必要があります。そのため、借地契約の解除が認められるために、裁判所を納得させる決定的な材料を集められるかがカギになります。

たとえば、地主側が何度も催促し借地権者が「いつまでに延滞分をすべて支払う」という期限を設けたにもかかわらず支払いがなかった場合や、過去にも同様の延滞があり「今後は絶対に延滞しない」という約束を交わしたものの再び支払いが滞ってしまった場合などが当てはまります。地代の支払い延滞に至ったプロセスについては口頭でのやり取りは出来る限り避け、内容証明郵便やメールなど後日に証拠が残る方法で記録を残しておきましょう。

借地契約は、基本的に地主と借地権者の信頼関係によって成り立つものと考えられています。地代の支払い延滞が何ヶ月にもわたって続いているという状態は、明らかに契約内容に反することとなり、借地権者は地主との信頼関係を壊したものとみなされる可能性が高いと言え、地代の滞納は、当然に解除の用件となります。

いきなり解除ではなく、借地権者に借地権の売却を薦めるのもひとつの考え方。

借地権者側の事情として、地代の滞納を何ヶ月もしているのには地主にも言えない何か特別な事情があるのかもしれません。例えばリストラ等により一時的に職を失ってしまった場合、体を壊し働くことが出来なくなってしまった場合、債務超過に陥り資金的に詰まってしまっている。などなど、、、 こういった場合、幾ら正当事由があり解除だと言っても解決に相当に時間と費用を要することが多く、地主にとっても結果、良いものとならないことが少なくありません。

借地権者に何らかの事情がある場合、

借地権者から借地権の第三者への売却を薦めるのもひとつの考えかたです。売却を認め、名義の変更に伴い地主は売却代金から名義書換料(譲渡承諾料)をもらい、かつ優良な借地権者に変えることが出来ます。

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