たとえば借地権を売りたいと考えたとき、借地上の建物が登記してあるか確認しておく必要があります。そこで法務局で調べてみたものの、登記がされていないことが発覚した!なんてこともあるかもしれません。

そもそも建物が登記されていない状態ってあり得るの?と思う方も多いのではないでしょうか。その疑問について説明したいと思います。

 建物の登記がされていないことはあり得る

借地上の建物の登記は、建物ができた段階で自動的に行われるものではなく、借地権者が自ら手続きをしなければなりません。もし法務局に対し、しかるべき手続きをされていなければ、あなたの所有する建物は登記されていない状態ということになります。

登記はされているけど現況とは違う!というケースも

建物の登記がされていなかったと分かると、焦ってしまうのは当然でしょう。しかし、一旦落ち着いて、本当に登記がされていないのか詳しく調査してみることも大切です。実は、建物の登記がされていないと思いきや、現況とは異なる地番で登記されているといったケースもよくあります。これは地番の変遷などが原因で、現在の建物が建っている地番とは異なる内容で登記されている場合が該当します。

きちんと追跡調査をすれば、このような事実はすぐに発覚しますが、いかんせん煩雑で専門的な知識が必要となるため、専門家に依頼するのが得策でしょう。司法書士事務所・公認会計士税理士事務所を併設する新青土地コーポレーションでは、登記から借地権の売却まで一貫して皆様のご依頼にも対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

ちなみに、借地権はわざわざ登記をしなくても大丈夫なのです

「建物」以前に「借地権」を登記する必要はないのか、疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。確かに借地権を登記しておけば、地主が変更になった場合や土地が担保に入れられた場合に、借地権の効力を主張することができます。しかし借地権の登記というのは手続きが煩雑です。借地権者だけでは手続きができず、必ず地主の協力を得なければなりません。また費用もかかるため、わざわざ借地権を登記するケースは珍しく、殆ど登記されていません。

そうなると借地権を登記していないと土地を借りていることを証明する方法がなく、借地権者にしてみれば心配ですよね。そこで借地上に登記された「建物」を所有していれば、第三者に対して借地権の効力を主張できることになっているのです。そのため「借地権」をわざわざ登記する必要はありませんが、借地上の「建物」は登記しておいたほうがよいというわけです。

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