「地主の方が亡くなった」という知らせを受けた場合、借地権者はどうすればよいのでしょうか。何らかの手続きが必要なのか、はたまた特に何もする必要はないのか……。その疑問についてお答えしていきたいと思います。

今後の地代の支払先について確認をしましょう

地主が亡くなりその相続人が新たな地主となる場合でも、その土地に暮らす借地権者の承諾(地主が変わる事について)を得る必要はありません。そのため、ある日突然に「地主が亡くなって相続人が土地を引き継いだ」という知らせが届いたとしても不思議ではないでしょう。その時点で借地権者が確認するべきことは、今後の地代の支払いを誰に対し行えばよいかということです。たとえば毎回地主に地代を手渡ししていたとしたら渡す相手がいなくなってしまったわけですから、相続人は誰なのか、どういった方法で地代を支払っていけばよいのかを早々に確認する必要があります。

なかには不動産会社が土地の管理を任されており、地代の支払いは不動産会社への銀行振り込みなどで対応していた方もいるのではないでしょうか。そのようなケースの場合は、管理を任されている不動産会社へ地代の支払い方法について確認をされた方が賢明です。

地主の相続人に確認をしても支払先が分からない場合は……

地主の相続人が誰か分からなかったり、また、相続人同士で遺産分割協議について話がまとまらず、終いにはそれぞれの相続人から別々に地代を請求されるケースもあります。このような場合には、地代の供託をおすすめします。供託については「地主が地代を受け取ってくれないのですが…。」でも説明していますが、地主に直接地代を支払えない場合は、代わりに管轄の供託所に地代を支払うことができる仕組があります。これによって、借地権者はきちんと地代を支払うことが、大切な財産である借地権を守る事ができるのです。

必ず忘れないでいただきたいのが、その土地を利用する限りは地代を払い続ける必要があるということです。たとえ地主側の都合で地代の支払い先が分からない場合でも「地代を払っていない」という状況は借地権者に不利になる可能性が高いと言えます。地主が亡くなったことで今まで通りの対応が困難となり、どのように対処して良いか分からなくなってしまった場合は問題を先延ばしせず、すぐに専門家に相談することをおすすめします。株式会社新青土地コーポレーションは、借地権者と地主の双方の立場を考慮し、豊富な実績に基づいたベストな解決策をご提案いたします。どのような方法が最適なのかお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。

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